既婚を隠されていたのに相手の配偶者から慰謝料を請求された方へ

交際相手に既婚であることを隠されていたという場合、追い打ちをかけるように相手の配偶者から慰謝料を請求されるのでは踏んだり蹴ったりだと思うかもしれません。

このような時の対処方法について説明したいと思います。

 

1 まずは不貞行為の責任を負うのか検討する

不貞行為は、民法の不法行為の一類型です。そして、不法行為が成立するためには故意又は過失が必要になります。

故意とは、相手が既婚者であることを知っていることをいい、過失とは、相手が既婚者であることを知らなかったが、その知らないことに対して不注意があることを言います。

既婚であることを隠されていたという場合、既婚者であるとは知らなかった以上、故意があるとはいえません。

したがって、このような場合に不貞行為の責任を負うかどうかは、相手が既婚者であると気がつかなかったことに不注意があるかどうかによって決まります。

通常、肉体関係を持つような交際を継続的に行っているようなケースでは、当初、相手が独身であると偽っていたとしても、そのうち不自然な点がいくつも出てくるはずですから、交際期間の全部を通じて既婚者であると気がつかなかったことに不注意がなかったといえる場合はそれほど多くないと思われます。

たとえば、独身者のみが参加するお見合いパーティで知り合い、その後も相手が巧に独身者であると偽り続けたような場合には過失がないと考えることも可能です。

既婚を隠されていたのに相手の配偶者から慰謝料を請求された方にこのような事情がある場合、過失がないので不貞行為の責任を負わないと弁明することが可能です。

 

2 不貞行為の責任を負う場合

相手が既婚者であることを知らなかったことに対して過失なしとはいえない場合、不貞行為の責任を免れることはできません。

ただし、少なくとも交際期間の前半部分は既婚者であると気がつかなかったとしてもやむを得ないという場合には、交際期間の前半部分に対して不貞行為の責任を負うことはありません。その場合、責任を負うべき不貞行為の期間と回数が減少するわけですから、その分慰謝料の減額を主張する余地があります。

また、故意に比べて過失の違法性は少ないので、過失であるということを理由に慰謝料の減額を求める余地があります。

さらには、夫婦関係が既に破綻に近づいていたという事情や婚姻関係が短期間であるという事情等、慰謝料の金額を決めるうえで考慮される事情のうち減額要素となる事情があればこれを追加で主張することができます。

また、慰謝料を支払った後で、不貞行為の相手方に支払った慰謝料の一部の負担を求めることも可能です。

 

3 既婚を隠していた相手への慰謝料請求

場合によっては、独身者であると騙していた相手に対して、貞操権侵害を理由に慰謝料を請求できる場合があります。

 

4 弁護士への相談

既婚者であることを隠されていた方に過失が認められるかどうかの判断は諸般の事情を考慮して評価されるべきことであり法律の専門家でなければ正確な見立てをすることは困難です。

もし過失が認められないというのであれば、はじめからその理由を述べて慰謝料の支払いを拒絶するべきです。そのためには早期に弁護士に相談したうえで、どのような方針で臨むのがよいか決定しなければなりません。

また、相手は、不貞行為が発覚したことにより感情的になっていることが多いので、直接御自分の口で自分も騙されていたと弁明したところで火に油を注ぐことになりかねません。正当な言い訳をしても全て責任逃れのようにしか受け取ってもらえないことがあり、円満解決に導けたはずの事案がこじれて裁判にまで発展するということもあり得ます。

そこで、慰謝料請求を受けたら速やかに弁護士に相談することをお勧めします。

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