請求できる慰謝料が高額になるケース

現在の不貞行為に対する慰謝料の相場を前提とした場合、慰謝料が高額になるケースとは慰謝料の額が300万円近くになる場合と考えることができます。

精神的損害とは当人の精神的苦痛のことであり、こうした主観的な感覚を客観的に計量することはできません。そのため慰謝料の金額が高額化するためには、誰もが不貞行為者を強く非難するような客観的な事実が必要です。

したがって、不貞相手に対する道義的な非難を強める事情が存在し、その裏返しとして不貞行為をされた配偶者の精神的苦痛が通常のケースより大きいと誰しもが認めるような場合に慰謝料が高額化する可能性があるといえます。

過去の裁判例を見ると以下のような場合に慰謝料が高額化しています。

 

夫婦間の婚姻関係に積極的に介入したケース

浮気した配偶者が虚偽の離婚届を作成したというケースで、浮気の相手方がこれに加担したり、浮気された配偶者が他方配偶者の財産を差し押さえるのを妨害するために債権譲渡を指示したりする等、婚姻関係に積極的に介入したような場合に300万円の慰謝料を認めた(東京地裁平成23年5月19日判決)

 

不妊治療中だったことを認識していたケース

浮気相手の男性が、相手の女性が元部下の配偶者であり、不妊治療をしていることを認識していたにもかかわらず、避妊せずに性交渉に及んだことが強い非難に値することや、不貞行為の存否につき自己の記憶に反して事実と異なることを述べ続けていること等から合計275万円(調査費用100万円、慰謝料150万円、弁護士費用25万円)の支払いが認められた(東京地方裁判所平成23年12月28日判決)

 

自身のブログに配偶者を中傷する記事を掲載したケース

不貞相手が自身のブログに不倫相手の妻のことを中傷する記事を掲載したケースにおいて385万円(慰謝料350万円、弁護士費用35万円)の支払いが認められた(東京地裁平成24年3月21日判決)

 

本人尋問で今後も分かれる意思はないと断言したケース

浮気された配偶者がうつ状態となって抗うつ薬の処方を受けるなど精神的な苦痛を被っているのが明らかであるにもかかわらず、交際を続け、本人尋問の段階でも今後も別れる意思はないと断言したケースにおいて275万円(慰謝料250万円、弁護士費用25万円)の支払いが認められた(東京地裁平成24年12月27日判決)

 

不倫相手との間に3人の子をもうけて認知していたケース

不貞関係によって、3人の子を授かった婚姻関係が破綻したこと、浮気をした配偶者が浮気相手との間に3人の子を認知していたというケースにおいて330万円(慰謝料300万円、弁護士費用30万円)の支払いが認められた(東京地裁平成25年1月23日判決)

 

人口妊娠中絶の事実を知りショックを受け、キャリアが閉ざされたケース

浮気をされた夫がこれを知って適応障害、睡眠障害と診断され、さらに妻が人工中絶手術を行ったことを知ってショックを受け、婚姻関係の破綻等により、当初希望していた宗教的指導者としてのキャリアが閉ざされるか、少なくともその選択肢が狭められてしまったことが認められるというケースにおいて400万円(ただし、精神的・経済的な損害の合計として)の支払いが認められた(東京地裁平成25年8月22日)。

 

虚偽の事実を述べたケース

浮気相手が、慰謝料請求を受けたのに対して、不貞期間について虚偽の事実を述べるなどしたケースで352万円(慰謝料320万円、弁護士費用32万円)の支払いが認められた(岐阜地裁平成26年1月20日)。

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