法外・高額な慰謝料を請求されてお困りの場合

法外で高額な慰謝料を請求されたら・・

あなたがもし、不倫や不貞の慰謝料として500万円とか1000万円という高額な慰謝料を請求されたとしたら、どうしたらよいでしょうか。

ここでは、こうした法外とも思える高額な慰謝料を請求された場合の対処法について説明したいと思います。

 

それは法外な慰謝料か、それとも適正な慰謝料か?

高額な慰謝料を請求された場合、気になるのはそれが法外な慰謝料なのか、それとも法律的に適正な慰謝料なのかということだと思います。では、法律的に適正な慰謝料の金額とはどうやって決まるのでしょうか。

まず、不貞に関する慰謝料の金額を定めた法律があるかといえば、答えはノーです。法律上、「不貞慰謝料の金額をこれくらいに定める」という規定は存在しません。

では、裁判になった場合、慰謝料の金額はどうやって決められているのでしょうか。裁判官は、過去の裁判例を参考にしつつ、当該事案における個別具体的な事情を踏まえて適正な金額を決めています。過去の裁判例を参考にするというのは、過去の裁判例の集積によって形成された「こういうケースではこのくらいの金額になる」といった慰謝料の相場のようなものを参考にするということです。

つまり、一般的なケースを前提とする限り、不貞の慰謝料の金額が、この過去の裁判例の相場の範囲内であれば、適正な金額ということになりますし、過去の裁判例の相場から大きく離れていれば法外な金額ということになります。

 

慰謝料の相場

では、過去の裁判例によって形成されてきた不貞の慰謝料の相場とは具体的にはどのようなものでしょうか。

 

1      離婚に至った場合

不貞が原因で婚姻関係が破綻して離婚に至った場合の慰謝料の相場は200万円前後です。また、慰謝料請求の時点で離婚が成立していなくても、既に調停や裁判が開始されていて離婚が成立する可能性が高い場合も同じくらいの金額になります。

 

2      離婚に至らない場合

離婚に至らない場合は、離婚に至った場合に比べれば低額になる傾向ですが、はっきりとしません。裁判例を見ると50万円から100万円程度になることが多いようにも思えますが、離婚に至った場合と近い金額が認められることもあるようです。

 

3      高額化する場合

以下のようなケースでは慰謝料の金額が高額になることがあります。

  1. 不貞行為が何度も繰り返された場合
  2. 不貞行為に起因して被害者が重度の精神疾患を患ってしまった場合
  3. 不貞行為以外の不法行為(暴行、脅迫、名誉毀損など)がある場合

 

慰謝料以外の損害

不貞行為が原因で、慰謝料とは別の損害を請求されることもあります。

 

逸失利益

不貞行為が原因で被害者が体調を崩して減給になったり、失職してしまったりした場合、慰謝料とは別に減給、失職等によって生じた経済的損害も請求される可能性があります。このような場合、結果的に不貞行為を行った者が支払うべき金額が高額化することがあります。

ただし、これが損害として認められるためには、不貞行為と減給・失職との間に因果関係(原因と結果と呼べる関係)が必要ですが、これが肯定されることはあまりないように思われます。

 

調査費用

興信所や探偵事務所に支払った浮気調査費用も不貞行為による損害に加算されることがあります。

ただし、必要性が低い調査は損害にならないことがありますし、高額な調査費用の全額が常に損害になるわけでもないので注意が必要です。

 

高額・法外な慰謝料を請求された場合の対処法

1      慰謝料の相場を確認する

まずは、御自分のケースにおいて適正な慰謝料の金額がどのくらいになるのか確認します。相手が請求してきた慰謝料の金額が相場よりもずっと高額な場合、それは法外な慰謝料の請求といえるでしょう。

 

2      相場を前提とした減額交渉を試みる

法外な慰謝料請求を受けた場合、相場より高額であって適正な金額とはいえないとして減額を求めることが考えられます。前述したとおり相場とは裁判の相場のことなので、裁判になったとしても、これくらいにしかならないはずだという主張は効果的な反論になるでしょう。

そのためには正確な裁判例の知識と的確な事案分析が必要となるので説得的な主張を行うためには弁護士に依頼するのがよいでしょう。

 

3      不貞相手が慰謝料請求を受けているか調べる

不貞行為とは、不貞を行った2人の共同不法行為であり、不貞慰謝料は不貞を行った2人が共同して負担するべきものです。不貞を行った2人は、不貞慰謝料を請求する者に対して、不真正連帯債務を負っていると説明されています。

たとえば、不貞慰謝料の金額として200万円が適正な金額であるとした場合、不貞を行った2人がこの200万円を連帯して支払う義務を負っているということになります。これは裏を返せば、2人で協力して200万円を支払えばよいということであり、一人一人が200万円ずつ(合計400万円)を支払う必要があるということではありません。

したがって、自分が不貞慰謝料の請求を受けた時点で、不貞相手が既に200万円の慰謝料を支払っていれば、自分がこれ以上支払う必要はないということになります。

 

4      不貞相手との分担が可能か確認する

先に述べたように、不貞行為とは不貞を行った2人の共同不法行為なので、2人で損害賠償義務を負担し合うことになります。とはいえ、既に不貞相手とは連絡を取れなくなっていることもありますし、不貞相手には支払意思や支払能力がないということもあります。最終的に1人で全額負担することになるのか、不貞相手にも一部の負担を求めることができるのかによって、実質的な自分の負担の大きさが変わってくるので、この点に関する検討は必要でしょう。

 

5      減額交渉に使えそうな条件がないか考える

たとえば、夫婦関係が完全に破綻した後で不貞行為に及んだとしても、それは不法行為には該当せず、慰謝料支払義務も発生しません。もしこの点が争いになれば、夫婦関係が完全に破綻していたかどうかは、慰謝料の請求を受けた側で立証しなければなりませんが、どんな事情が揃えば夫婦関係が破綻していたと認められるのかはケースバイケースであり、裁判官がどのような判断を下すのか予測は困難です。とはいえ、もし破綻が認められれば慰謝料支払義務はなくなります。すなわち、これは慰謝料額が0になるということであり究極の減額です。0とはいかなくても破綻と評価できるような事情があれば減額交渉の材料になることがあります。

慰謝料請求をしてきた相手が、金額と同じか、それ以上に重要視している条件があれば、それを減額交渉に使えることがあります。たとえば、早期解決を望んでいるとか、分割よりも一括での支払いを望んでいるとか、金銭の支払いを得ることよりも夫婦の復縁を望んでいる等です。こうした要求に応じる代わりに減額に応じてもらえることもあります。

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