賠償額の増額の可能性を無料で診断

1 賠償額の提示を受けた場合にやるべきこと

賠償額の増額の可能性を無料で診断交通事故の被害は通常、加害者の任意保険会社から賠償額の提示を受けることになります。これに対してOKの返事をすると示談書(免責証書)が送られてくるので、これに署名・押印して返送すれば示談成立となります。

示談が成立すると、もうそれ以上の請求をすることはできなくなります。後から、金額の変更を申し出ても、保険会社は応じてくれないのが通常です。

加害者の保険会社が提示する賠償額が常に適正な金額であればよいのですが、現実にはそうはなっていないことがほとんどです。

したがって、保険会社から賠償額の提示を受けたら、OKの返事をする前に提示された賠償額が充分なのか自分の責任で確認する必要があります。

 

2 適切な賠償額の求め方

交通事故の賠償額は、個々の損害項目ごとに算定される損害金を合算して算定します。

例えば、怪我を負った場合(人損)でいえば、治療費50万円、交通費3万円、休業損害30万円、逸失利益100万円、慰謝料80万円と一つ一つ損害の金額を算定していき、これを合算して賠償額は263万円というように算定します。

治療費、交通費、休業損害といった個々の損害項目ごとに、損害額の算定のルール(算定式)が異なります。

また、被害者にも過失がある場合には過失相殺といって、賠償額が過失の割合だけ減額されることになりますし、賠償額のうち治療費や休業損害など前払いを受けているものは損益相殺といって減額されることになります。

このような多くの算定式や算定のルールを駆使してはじめて適正な賠償額がいくらなのか判明することになりますが、これを正しく行うためには相応の知識と経験が必要です。

 

3 賠償額の診断

自分自身で提示された賠償額が適正な金額かどうかを確認するというのは現実的ではありません。

そこで、弁護士に提示額が適正化どうか確認してもらうのがよいでしょう。交通事故の案件を多数取り扱っている弁護士であれば、ほとんどの場合、法律相談の中で提示額が適正かどうかを判断することが可能なはずです。

そこで、賠償額の提示を受けたら、法律相談の予約を取って、当日、提示書面を持参して賠償額が適正か診断してもらうとよいでしょう。

当事務所は、賠償額の診断のみでも初回無料で相談を受け付けています。

 

4 法律相談を受けた後にするべきこと

賠償額の診断を受けた結果、提示額が適正な賠償額とほぼ同じということが分かった場合、あとは自分で保険会社にOKの連絡を入れればよいでしょう。

賠償額の診断を受けた結果、提示額が適正な賠償額より若干低いことが分かった場合、弁護士に依頼して適正金額になるように示談交渉を依頼してもよいでしょう。弁護士に依頼すると弁護士費用が発生しますが、弁護士費用特約が使える場合には費用対効果の問題をクリアーできるので頼みやすいでしょう。弁護士費用特約が使えない場合や、弁護士に依頼するまでもないと感じるのであれば、自分で交渉してみてもよいと思います。金額が大きくなければ、比較的増額に応じてもらいやすいと思います。

賠償額の診断を受けた結果、提示額が適正な金額よりかなり低いことが分かった場合、弁護士に依頼して示談交渉をしてもらうのがよいでしょう。ただし、弁護士費用特約が使えない場合には費用対効果について、よく検討したうえで依頼する必要があります。

賠償額の診断のために法律相談を受けた結果、後遺障害の認定手続きを受けた方がよいと判明することもあります。その場合には、加害者の保険会社に後遺障害の認定のための手続を行うようにお願いすることもできますし、弁護士に依頼して後遺障害認定の手続を代行してもらうこともできます。もし後遺障害に該当するとの認定が出ると、賠償額が大きく増額することがあります。

 

5 賠償額の診断の具体例

傷害事案の賠償額の診断でよく問題になる損害項目として、以下のようなものがあります。

 

慰謝料の金額

むちうちや打撲等の怪我を負った場合、入院したり、通院したりして数か月間の治療を行うことになります。この入院や通院に関して生じた精神的苦痛に対して慰謝料が支払われます。

慰謝料は、賠償額の中でもかなりの比重を占める損害項目なので、この金額が適正かどうかは、大きな問題です。

慰謝料の金額は、入通院の期間・日数等を前提として、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(通称:赤い本)に掲載されている入通院慰謝料の表(別表Ⅰ又は別表Ⅱ)によって決定されます。赤い本は毎年版を改めて出版されていますが、書店では販売されていません。

たとえば、むち打ち症で他覚的所見がない場合で通院が6か月の場合は赤い本の別表Ⅱにより89万円程度の慰謝料になります。

ただし、慰謝料については、示談の場合は、裁判所基準の80%~100%の間で減額に応じるのが通常ですが、それ以上に保険会社の提示額が少ないこともしばしば見受けられます。

 

休業損害(主婦損害)の金額

家事に従事している人、たとえば専業主婦や兼業主婦は、受傷によって家事労働に従事できなかった期間を対象として休業損害(主婦損害)を請求することができます。

主婦損害は、賃金センサスという女性労働者の平均賃金額を前提として日額を計算し、家事に従事できなかった日数を乗じて算定します。平成30年の賃金センサスでいえば、女性の平均賃金は382万6300円なので、日額は約1万円になります。仮に家事に従事できなかったことに争いのない30日分を乗じた場合、主婦損害は30万円になります。

保険会社から提示された賠償額に、そもそも主婦損害が含まれていないこともあるので注意が必要です。また、兼業主婦の場合、実際に休業したことによる減収分と主婦損害のいずれかを選択して請求できますが、主婦損害を請求した方が高額になることが多いので注意が必要です。

 

逸失利益の金額

逸失利益とは、後遺障害に該当した場合に認められる損害項目です。これは後遺障害によって労働能力が一部失われて得られるはずだった収入が得られないことに対する賠償です。

計算式は次のようになります。

(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)

それぞれに代入する数字が大きくなるほど賠償額が増額しますが、保険会社からの提示は、労働能力喪失期間が短めになっていることがあります。

たとえば、後遺障害等級14級に該当した場合、裁判例では労働能力喪失期間は5年(対応するライプニッツ係数は4.5797)とされる例が多いのに対し、保険会社からの提示は5年未満(たとえば3年のときは対応するライプニッツ係数は2.8286)となっていることがあります。

 

過失割合

被害者にも過失がある場合、被害者の過失の割合だけ賠償額が減額されることになります。たとえば、被害者の被った損害の賠償の総額が100万円、過失割合が被害者:加害者=30:70の場合、被害者にも30%の過失があるので、被害者の賠償総額から30%(30万円)が差し引かれて、70万円の支払いしか受けられなくなります。

当然のことながら、賠償額が大きくなるほど過失割合の影響は大きくなります。たとえば、賠償総額が1,000万円の場合、過失割合が10%変化すると、100万円もの金額の違いになります。

したがって、過失割合がどの程度になるのかは大きな問題になることが多いといえます。

過失割合は実務上、「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(別冊判例タイムズ第38号)に掲載されている基準を用いて決定します。この本には338個の事故類型が掲載されており、それぞれの過失割合の基準が示されています。

どの事故類型に当てはまるか微妙な場合やどの事故類型にも当てはまらないような場合、保険会社の提示は、通常加害者側に有利な内容になっているはずなので注意が必要です。

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