不倫・不貞の証拠になるもの

1      証拠が必要な理由

不倫・不貞の慰謝料を請求するためには、不倫・不貞の存在を根拠付ける証拠が必要です。

何の根拠もなく慰謝料を請求したりすれば、不当な請求としてかえって請求をした側が損害賠償請求を受けることもあります。したがって、不当請求にならないようにまずは最低限の証拠が必要です。

次に、示談交渉を進めるうえでも証拠があった方が有利に話し合いを進めることができます。示談交渉が決裂した場合、最終的には裁判によって決着を付けることになります。有力な証拠が揃っていれば慰謝料請求を受けた相手は裁判をしても勝ち目がないから示談したいと思うのが通常です。

最後に、裁判で勝訴するためにも証拠が必要です。裁判官は、当事者が提出した証拠に基づいて不貞の事実があったのかなかったのかを判断します。どんなに当事者が相手の浮気を確信していても、証拠が乏しければ敗訴するしかありません。

以上が、不貞慰謝料を請求するにあたって証拠が必要な理由です。

 

2      どのようなものが不貞の証拠になり得るか

不貞の証拠とは、不倫関係にあると思われる2人が性交渉を行ったことを証明するものでなければなりません。

証拠の種類には制限はありませんが、典型的には次のようなものが不貞の証拠になるといえます。

 

<写真>

たとえば、性交渉そのものを撮影した写真、不倫関係にある2人がお互いに携帯電話等で撮影した裸体の写真、旅行の行き先や旅館の一室における写真、ラブホテルや不貞相手の自宅等を出入りしている写真などが考えられます

撮影者、撮影日時、撮影場所が特定されているとより証拠としての価値が上がります。

 

<録音・録画>

浮気をしている配偶者が浮気を認めた発言を録音・録画したもの、不倫をしている2人が一緒にいる時の会話内容を録音・録画したもの、配偶者が相手と電話で会話している内容を録音・録画したもの等が考えられます。

特に当事者が不貞を認めている発言は不貞の決定的な証拠となります。

 

<GPSの履歴>

携帯電話、カーナビ、小型GPS機器等によるGPSの履歴によって、ラブホテルに行っていた事実や不貞相手の家に通っていた事実が分かることがあり、このような場合は不貞の有力な証拠となります。

 

<領収証等>

ホテルや旅館を利用した際の領収証、クレジットカードの利用明細書、メンバーズカード等は、ホテルや、旅館を利用した事実を証明する証拠となり、不貞の証拠となり得ます。

 

<メール、メッセージ、手紙>

不貞関係にある2人が送ったパソコンや携帯電話のメール、メッセージ、LINEやツイッター等のメッセージ、紙の手紙の中に2人の親密さを示すような表現や性交渉をうかがわせるような文面があれば、不貞の証拠となり得ます。

 

<SNS>

フェイスブックやインスタグラムにアップされた画像等に不貞関係をうかがわせるようなものがあれば、これも不貞の証拠となり得ます。

 

<贈り物>

不倫関係にある者の間でプレゼントした時計や指輪、記念品も場合によっては証拠となることがあります。ただし、プレゼントの現物だけでは、自分で買った可能性もありますし、親戚、知人からもらった場合もあるので、荷物の送り状やメッセージカード、メール等によって誰からのプレゼントなのか明確にできる場合は、より証拠価値が増します。

 

<手帳や日記>

手帳、日記、メモ、カレンダーなどに不倫関係をうかがわせる記載が見て取れる場合があるので、そのような場合はこれらも不貞の証拠となり得ます。

 

<住民票の写し>

浮気をしている配偶者が別居して、不倫相手と同居したうえ同じ住所に住民票を移すことがあります。これによって2人が同居していることが推認され、男女が同居していることから性交渉の存在を推認することができます。

 

<戸籍謄本>

稀なケースだとは思いますが、不貞関係のある者の間に子が生まれ、その子を不貞相手が認知している場合、不貞相手の戸籍謄本に認知の事実が記載されます。認知をするということは、その前提として性交渉があったと考えられるので、このような場合は戸籍謄本が不貞の証拠となり得ます。

 

<医療記録・中絶同意書>

不貞関係にある2人の間に子ができたり、中絶手術をしたりした場合、妊娠や中絶の事実を証明するものとして病院が保有する医療記録や堕胎手術同意書が不貞の証拠になることがあります。

 

<謝罪の手紙、誓約書>

浮気をした配偶者が不貞を認めて作成した謝罪の手紙や二度と浮気をしない旨の誓約書は、本人が認めているという点でかなり強力な証拠となります。ただし、文言や表現が曖昧であったり、行為が特定できないような場合はそれだけ証拠の価値が下がります。

 

<探偵事務所の調査報告書>

探偵事務所や興信所の調査報告書それ自体に価値があるわけではなく、探偵が撮影、録音、録画、記録した情報に証拠としての価値が認められます。したがって、探偵の調査報告書がどの程度の価値を持つかは調査がどれくらい成功したかによって大きく変わってきます。

調査費用が高額になることもあるので、費用対効果を検討して調査を依頼するかどうか決める必要があります。

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