離婚手続の知識-裁判離婚

1  離婚裁判と調停前置主義

配偶者が離婚に応じてくれない、子の親権や養育費の額に争いがあって話がまとまらないという場合、離婚届の署名が揃わないので協議離婚はできません。

そのように当事者の合意が不可能な場合に離婚を成立させる制度として裁判離婚があります。文字どおり裁判を起こして強制的に離婚を成立させる手続です。

ただし、離婚の裁判をするためには、先に離婚の調停を経ていなければなりません。これを調停前置主義といいます。離婚については強制的な解決の前に当事者が自主的に解決の道を模索するのが妥当だからです。

調停をしたけど離婚の合意ができなかった場合には、訴えを提起することで離婚裁判が開始されます。

 

2 調停離婚と裁判離婚の違い

調停離婚と裁判離婚の違いは、調停離婚は合意によって成立するのに対し、裁判離婚は判決によって成立するという違いがあります。

裁判で離婚が認められるためには次の1~5のいずれかの離婚原因が必要です(民法第770条第1項1号~5号)。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

意見や考えが合わなくて夫婦関係が険悪になっている等の性格の不一致の場合、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するかどうかが問題となりますが、単に不仲というだけでは、なかなかこれに該当することにはなりません。通常は別居が長期間継続しているなど諸般の事情から復縁の余地がないと評価されることが必要です。

 

3 離婚裁判はどうやって開始されるか?

離婚裁判は、調停終了後に夫又は妻のいずれかが家庭裁判所に対して訴状を提出することで開始されます。離婚調停が不成立や取下げで終了しても自動的に離婚裁判が開始されることはありません。

 

4 離婚裁判はどこで行われるか?

離婚裁判の管轄は、原告又は被告の住所地を管轄する家庭裁判所です。

調停の場合、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で行われるのが原則であり、申立人の一存では申立人の住所地を管轄する家庭裁判所で行うことはできません。

対して、離婚裁判は、原告の住所地を管轄する家庭裁判所で行うことができるので、訴えを提起する側の近くで裁判を行うことができます。

双方から訴えが提起された場合は、早く受理された方で裁判が行われます。

調停と裁判は別の手続であるため、調停で行われたことが当然のように裁判に受け継がれるわけではありませんが、事実上、調停を担当した裁判官と裁判を担当する裁判官が同じことがあります。それを考えると、調停を行った裁判所で裁判を行うのが望ましいことが多いでしょう。

 

5 離婚裁判はどうやって進んでいくのか?

(1)訴状の提出

原告となる者が訴状を作成して裁判所にこれを提出し、受理されると被告に対して訴状の副本等が送達されて裁判が開始されます。

 

(2)第1回口頭弁論

被告は、呼出状に記載された提出期限までに答弁書を提出します。答弁書とは訴状で求められている請求を受け入れるのか、争うのかを述べるための書面です。

離婚裁判が開始されているということは、通常は調停を経ても合意に至らなかったということですから、訴状に書かれている請求をそのまま認諾するということはないはずです。

答弁書を提出せず、期日にも出頭せず何らの意見も述べない場合、原告の請求に対して何ら異議はないと見なされて、それを前提に判決が下されることがあるので注意が必要です。

当事者は、第1回口頭弁論において、事前に提出した訴状と答弁書のとおり陳述を行うことになります。なお、第1回口頭弁論期日に限って、被告は答弁書さえ提出しておけば期日に欠席しても、答弁書のとおり陳述したのと同じように扱ってもらえます(擬制陳述)。

 

(3)弁論準備手続

第1回口頭弁論において争点が明確になると、2回目の期日からは弁論準備手続に付されることがあります。口頭弁論が公開の法廷で行われるのに対して、弁論準備手続は非公開の手続室等で行われることになります。

当事者双方は、期日間に自分の請求が認められるように準備書面や証拠を提出します。また、相手の主張や立証に応じて、必要な主張や立証を追加します。

 

(4)当事者尋問

そうして何回かの期日を経て、お互いに主張、立証が尽きたところで尋問手続を行います。離婚裁判の場合、夫婦である原告、被告双方の当事者尋問を実施するのが通常です。

このほか、争点に応じて当事者以外の第三者の証人尋問を行うこともあります。

 

(5)和解手続

当事者尋問を経たということは、裁判官が判決を下せるだけの情報が集まったということを意味しています。すなわち、この段階に至ると、どのような判決が下されるのかが裁判官はもとより、原告、被告にも相当程度明らかになってくるということです。

これを踏まえて、今一度、話し合いによる解決を模索するため、和解の試みが行われることがあります。当事者双方が出頭している機会を活かすために尋問が終わった直後に行われることもあります。

ここまで来て仲直りなんかできないと思うかもしれませんが、裁判上の和解は、仲直りをするという意味とは大分異なります。裁判における和解とは、当事者が裁判のテーマとして争ってきた法律上の請求について、互いに譲り合うことで自らの意思で裁判を終結させることをいいます。

尋問まで終われば、判決の内容は予想できるようになっていると言いましたが、実際に判決がくだされてみないとどうなるか分かりませんし、判決では画一的な結論しか出せず、柔軟な解決が図れません。

そのため、最後にもう一度、話し合いで解決できないか試みてみようということです。

和解が成立すれば、そこで裁判は終了します。裁判官が判決を下すこともなくなり、これに対して不服が申し立てられることもありません。

 

(6)判決

和解成立の余地がない場合、判決の言渡期日が指定されます。言渡期日が来ると判決が下されます。

当事者双方から不服申立がなければ判決は確定し、双方とも判決内容に従わなければなりません。当事者の一方でも不服申立を行うと、控訴審に移り、改めて高等裁判所で審理を受けることになります。

 

(7)離婚成立後の手続

和解の成立の場合は即座に離婚が成立し、判決の場合は判決の確定により離婚が成立します。離婚成立後に、離婚届が必要なのは調停離婚の場合と同じです。また、子の戸籍を移動させる場合に子の氏の変更許可審判が必要になるのは協議離婚、調停離婚と共通です。

 

 

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