既婚ということを隠された方へ(貞操権侵害)

既婚ということを隠された方へ相手から結婚すると言われたので真摯な交際であると信じて肉体関係を持ったが、本当は既婚者でありはじめから結婚する気などなかったという場合、貞操権侵害を理由に慰謝料を請求できる場合があります。

このような御相談を受けた場合、当事務所ではすぐに法律的な結論に飛びつくようなことはせず、まずはじっくりと相談者様のお話に耳を傾けることを重視しています。

なぜなら、相談者様の希望や優先させたいことは1人1人異なるので、まずは相談者様のお気持ちを理解しないことには相談者様にとってベストなアドバイスをすることができないからです。

また、事実を正確に把握するという面からもまずは相談者様が重要だと感じている事実を漏らさず聞く姿勢が大切だと考えております。

相談者様のお気持ちや本当に望んでいることを把握した後で、法律的な観点からどのような手段を取り得るのか、選択肢を提示し、それぞれのメリットとデメリットを具体的に示します。またある手段を選択した場合に、どのように事が進んでいくのか可能な限り具体的に予測を示すようにしています。

そのうえで、相談者様が望んでいるような結果が出る可能性が高くない場合には弁護士に依頼しない方がよいという結論を述べることもございます。相談者様のお役に立つことが弁護士の使命ですので、それが果たせなさそうな場合は正直に申し上げることが最善のアドバイスであると考えるからです。

しかし、それは簡単に諦めるということではありません。お役に立てないというのはある意味弁護士の存在理由に関わる問題ですので、どうすればお役に立てるのかを一生懸命考えるようにしていますし、法律的に有効な手段がない場合でも、1人の人間としてこうすればうまくいくかもしれませんね、という意見は述べるようにしています。

弁護士に相談するのははじめてという方も多いでしょうし、それが交際相手に騙されていたという内容であれば相談するのを不安に思うのは当然だと思います。

同じ痛みを共有することまでは難しいのかもしれませんが、相談者様の痛みを少しでも深く理解することが弁護士として最も重要なことだと考えます。

貞操権侵害でお悩みの方がいらっしゃいましたら、どうぞ気兼ねなく当事務所まで御相談ください。

 

 

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