肉体関係がないのに請求された場合

肉体関係がないのに慰謝料を請求された場合でも慰謝料を支払う義務を負うことはあるのでしょうか。ここでは肉体関係がないのに慰謝料を請求された場合の対処法について説明したいと思います。

 

1      肉体関係がなければ不貞行為にはならないのか?

不貞行為とは、基本的には配偶者(夫又は妻)以外の第三者と肉体関係を持つことをいいます。肉体関係とは、性交渉と性交渉に類似する行為がこれに該当します。このような意味での肉体関係が全くない場合、本来的な意味では不貞行為に該当しません。

ただし、例外的に性交渉や性交類似行為を行っていなかったとしても、夫婦婚姻共同生活の平穏を侵害するような行為を行ったと評価される場合、不法行為に該当し、慰謝料支払義務を負わされることがあります。ただし、1、2度食事をした程度では不法行為に該当すると評価されることはまずないでしょう。

このように、肉体関係がなければ不貞行為とは言えませんが、場合によっては肉体関係がなくても慰謝料支払義務を負うことはあるということです。

すなわち、不貞行為は不法行為の一種であり、不貞行為に該当しなくても不法行為のカテゴリーに該当することはあるということです。

このように肉体関係はないが、慰謝料支払義務が発生するかもしれない場合、弁護士に依頼することで、慰謝料支払義務が発生するような場合なのか、そうでないのかを見極めてもらうことができます。

そして慰謝料支払義務が発生しないような場合であれば、そのことを相手に説明してもらうこともできるでしょう。

慰謝料支払義務が発生するような場合でも、肉体関係がないことを弁護士に積極的に主張、立証してもらうことで、慰謝料額の減額を図ることもできるかもしれません。

肉体関係がないのに請求された場合

2      慰謝料支払義務が発生しない場合

およそ浮気と呼べるような関係がない場合、すなわち、肉体関係もなく、また、夫婦の婚姻共同生活の平穏を侵害するような行為も行っていないという場合、法律上、慰謝料支払義務が発生しません。

それでも相手から慰謝料を請求されるというのは、肉体関係があったと誤解されているとか、何らかの性的行為を行っていると誤解されている場合だと思われます。

このような場合は、相手に対して、肉体関係や性的行為がないことを説明して、誤解であると分かってもらえればよいのですが、そう簡単に誤解が解けない場合はどうすればよいでしょうか。

結局は否定し続けるしかないと思いますが、弁護士に依頼すれば、そうした行為が存在しないことについて説得的な弁明が可能になるというメリットがあります。

弁護士に依頼すれば、間接事実や証拠を積み上げることにより積極的に肉体関係等が存在しないことを説明できることもあります。

また、弁護士であれば、相手に対して、積極的に肉体関係を裏付ける証拠がないことを指摘することもできます。これは、結局のところ、裁判になった場合、相手が肉体関係の存在を証明することが難しいことを指摘するということを意味しています。誤解が解ければそれが一番よいのですが、誤解が解けなくても相手に裁判をしても難しいと知らせることで請求を事実上諦めさせることができることもあります。

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