刑事事件に強い弁護士の特徴と探し方

刑事事件に強い弁護士の特徴とは何でしょうか。ここでは、刑事事件に強い弁護士の探し方を御説明したいと思います。

 

特徴1 身柄拘束からの解放に積極的であること

刑事手続は開始から終了まで何か月もかかります。身柄の拘束を受けている方は早く留置施設の外に出たいと思うはずです。仕事に就いている方は何日も会社を休めないでしょうし、学生も長期間学校を休んだり、大切な試験を受けられなかったりすれば、進級、進学、就職等に支障が出ることがあります。

捜査機関の判断によって釈放されることも皆無ではありませんが、ほとんどの場合、自分の方から身柄拘束からの解放を求めない限り、釈放されることはありません。そのため、身柄の解放を目指すことは重要な弁護活動の一つといえます。

身柄拘束からの解放を求めるには、その段階に応じてさまざまな活動が必要になります。具体的には、逮捕、検察官送致、勾留裁判前、勾留裁判後、起訴後のそれぞれの段階で釈放を目指す活動が可能ですが、手続上必須のものではありません。そのため、身柄拘束からの解放をどの程度積極性に求めるかは弁護士によって違いが生じ得るところです。

 

身柄拘束からの解放に積極的な弁護士の探し方

身柄拘束からの解放に積極的な弁護士の探し方は、弁護士に対して、身柄拘束からの解放のためにどういった活動を予定しているか質問する方法があります。質問に対して、具体的な活動の予定を説明してくれたら、いい弁護士だと思ってよいでしょう。

 

特徴2 コミュニケーション能力が高いこと

刑事処分をできるだけ軽くするためには、被害者と示談を成立させることが重要です。示談を成立させるためには、法的な知識のほか高度なコミュニケーション能力が必要とされます。示談交渉というと、弁償金をいくらにするかの交渉というイメージを抱かれるかもしれません。しかし、刑事事件における示談交渉は単なるお金の話ではありません。被害に遭われた方の気持ちは、加害者に対する憤りや憐憫、再犯や報復に対する不安など一言では表現できないほど複雑です。そのため、被害者との交渉では、金額的な交渉に止まらず、いろいろな要望や条件の提示を受けたりします。被害者の気持ちを理解しつつ、被害者と依頼者の利害を調整する実務的な能力が要求されます。

 

コミュニケーション能力が高い弁護士の探し方

弁護士のコミュニケーション能力を見るためには、法律相談を受けてみて、実際のコミュニケーション能力を見てみるのがよいと思います。遠慮なくいろいろ質問してみてください。即座にすとんと納得できるような説明が帰ってきたらコミュニケーション能力に長けている可能性が高いです。また、実際に示談を成立させた実績がどの程度あるのか効いてみるのもよいでしょう。

 

特徴3 フットワークの軽さ

刑事事件に強い弁護士の特等として、フットワークの軽さが挙げられます。

逮捕から起訴・不起訴の処分が決まるまでの期間は通常、20日程度しかありません。在宅捜査の場合は、捜査開始から処分決定までにもっと時間はかかりますが、早いと1~2か月以内に処分が決定されてしまうことがあります。したがって、不起訴処分を目指すのであれば、この短期間のうちに効果的な情状弁護活動を行う必要があります。

たとえば、示談交渉一つをとっても、被害者の連絡先の入手、被害者との連絡・交渉、示談書の起案、示談書の締結と示談金の支払い、示談書の提出といった多くの活動を短期間のうちにこなす必要があります。たとえば、被害者から「明日なら会って示談書に署名できるので会いに来てほしい。次に会えるのは7日以上先になる。」と言われた場合に緊急対応ができるかどうかは重要です。

また、逮捕・勾留されている被疑者が弁護士に急ぎ相談したいことができた場合、即座に駆けつけて接見に応じられるかどうかも重要です。早期の身柄拘束を目指すのであれば、すぐに勾留に対する準抗告や保釈請求に必要な準備を整えられるかも重要です。

このようにフットワークの軽さは、刑事事件に強い弁護士の特徴の一つといえるでしょう。

 

フットワークの軽い弁護士の探し方

フットワークが軽い弁護士かどうかはどうやって見極めることができるでしょうか。複数の弁護士が共同受任していれば、1人で受任している場合よりチームとしてのフットワークは軽いようにも思えます。しかし、弁護士は総じて多忙ですので、複数の弁護士が全員忙しいということもあり得ます。弁護士がフットワークの軽さにどれだけ重きを置いているかという姿勢の方が重要だと思います。フットワークの軽さを示すようなエピソードを聞かせてくれる弁護士であれば、本件でもフットワークの軽さを見せてくれるかもしれません。

 

特徴4 示談交渉のほかにも情状弁護に熱心であること

示談の成立は、時に起訴か不起訴かを左右するほど重要視されます。そのため、どんな弁護士に依頼したとしても示談交渉に取り組むことはしてくれます。しかし、刑事処分を軽くするためには示談以外の情状も重要です。

たとえば、示談交渉以外にも、被疑者に反省を促して反省文を作成したり、家族との関係を調整して情状証人を探したり、知人に嘆願書を作成してもらったり、職場との関係を調整して収入を確保したり、悪い人間関係を断ち切らせたり、カウンセラーや病院を紹介して治療を開始させたり、といった情状弁護活動が処分に影響することがあります。

目先の処分に捕らわれずに骨太な情状弁護を行うことは、被疑者の未来をよい方向へ向かわせます。それが結果的に、当該事案における刑事処分を軽くすることにもつながります。

 

情状弁護に熱心な弁護士の探し方

情状弁護に熱心な弁護士を探すためには、法律相談の際に示談交渉以外にどのような情状弁護が想定されるか聞いてみるのがよいでしょう。

 

特徴5 立証の能力が高いこと

刑事事件では、いろいろな局面で弁護人側の立証が要求されます。否認事件において無罪を主張する場合はもちろんのこと、自白事件においても、身柄拘束からの解放を求める場合、不起訴を求める場合、起訴後に情状弁護を行う場合、それぞれ被疑者や被告人にとって有利な事実を立証する必要があります。

そして、立証に成功するかどうかで、無罪になるかどうか、釈放されるかどうか、不起訴になるかどうかが左右されます。

したがって、立証の能力が高いことは刑事事件に強い弁護士の一条件といえます。

 

立証の能力が高い弁護士の探し方

立証の能力は、弁護士としての総合力が反映されます。とはいえ総合力が高いかどうかを依頼者が判断することは難しいでしょう。ただし、刑事、民事を問わず多くの裁判を経験している弁護士であれば、相応の立証の能力を身につけているはずなので、裁判の経験が豊富であることは一つの指標となるでしょう。また、証拠の発見・収集のためには幅広い知識を持ち、未知の分野に分け入っていく姿勢が必要です。知識欲が豊富でリサーチ好きな弁護士は立証能力が高いはずです。

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