慰謝料の相場について

不貞慰謝料を請求できる法律上の根拠

不貞行為とは、婚姻共同生活の平和の維持という権利を侵害する民法上の不法行為の一類型であり、夫婦の一方とその不倫相手の2人による共同不法行為であると考えられています。

そして、不貞行為を行った者は、他方の配偶者が被った精神的損害(苦痛)に対する補償として慰謝料を支払う義務を負います。

これは不貞行為に基づく慰謝料であり、夫婦が離婚した場合に問題となる離婚の慰謝料とは別のものです。したがって、不貞行為の相手方は、夫婦が離婚に至らなかったとしても慰謝料を支払う義務を負います。

 

不貞慰謝料の相場

この不貞行為に基づく慰謝料の相場は、100~300万円程度であるといえます。ただし、事案によっては、この相場以下ということもありますし、この相場を超える場合もあり得ます。

もともと慰謝料の金額は、精神的損害という目に見えないものを金銭に評価するという性質上、画一的な基準を定めることができず、裁判官が個々のケースにおいて関連するあらゆる事情を考慮して合理的な金額を導き出すことになっています。そのため、個々の裁判官の価値観や考え方によって慰謝料額が増減しやすい傾向にあり、金額にばらつきが生まれることになります。

慰謝料の金額を決める際にはあらゆる事情が考慮され得ると説明しましたが、典型的に考慮の対象となる事情として次のようなものが挙げられます。

<慰謝料の金額を決める際に考慮される事情の例>

  • 不貞関係によって離婚、別居等に至ったかどうか
  • 不貞行為開始時において夫婦関係が円満であったかどうか
  • 夫婦間に未成熟の子がいるかどうか
  • 婚姻期間の長短
  • 不貞行為の期間・回数
  • 不貞関係発覚後の相手方の態度
  • 相手方の社会的地位、学歴、収入
  • 不貞行為に及んだ配偶者への請求の有無

たとえば、不貞関係の発覚によって夫婦関係が破綻して離婚に至ったり、別居して離婚調停中だったりした場合、そうでない場合に比べると慰謝料が増額される傾向にあります。

不貞行為開始時において夫婦関係が破綻に瀕していた場合よりも円満であった場合の方が増額する傾向にあります。

夫婦関係に未成熟子がいない場合よりいる場合の方が増額する傾向にあります。

婚姻関係が短い場合より長い場合の方が増額する傾向にあります。

不貞行為の期間が長い方が短い場合より増額する傾向にあり、不貞の回数が多い方が少ない場合より増額する傾向にあります。

不貞関係発覚後の相手方の態度が考慮されることもあります。たとえば、不貞関係を止めるようにお願いしたのに相手が公然と不貞を継続した場合などはそうでない場合より増額する可能性があります。

不貞の相手方の社会的地位が考慮されることもあります。たとえば、不貞関係に及んだ者の間に依頼者と受任者という関係があったりした場合など信頼関係を裏切るという要素が加味される分だけ慰謝料が増額することがあります。

不貞行為に及んだ配偶者に対する責任を免除している場合には、慰謝料が減額される傾向があります。

ただし、これらの事情は一つにあてはまれば一つ分だけ慰謝料がアップするといった単純な足し算、引き算ではありません。あくまで慰謝料の金額は全体の事情を総合考慮して決定されます。比喩的に言えば、個々の事案ごとに組み立てられる数式が異なるということです。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0286353331電話番号リンク 問い合わせバナー