ご依頼・ご相談別-執行猶予にしてほしい

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執行猶予とは

執行猶予とは、被告人が裁判で懲役、禁錮、罰金(50万円以下)のいずれかの言い渡しを受けた場合に、情状に応じて、一定期間(1~5年)その刑の執行を猶予することをいいます。

不起訴の場合は有罪判決を言い渡されることがないので前科がつくことはありません。これに対して、執行猶予は起訴されて有罪判決を言い渡される際に付けられるものなので、執行猶予がついても前科を免れることはできません。

しかし、裁判で自由刑(懲役又は禁錮)の言い渡しが予想される場合、被告人にとっては、執行猶予がつくかどうかは重大な問題です。

たとえば、懲役1年・執行猶予3年の場合、その人は判決が確定しても刑務所に入る必要はありません。裁判の後も自由に社会生活を送ることができます。ただし、3年の猶予期間内に新たに罪を犯すと執行猶予が取り消されることがあります。その場合、懲役1年が執行されて刑務所に1年間収監されることになります。

3年の猶予期間を無事に経過すると、懲役1年の言い渡しの効力はなくなり、以後、刑の執行を受けることはなくなります。

対して懲役1年で執行猶予が付かない場合を実刑といいます。実刑になると懲役刑の執行を受けることになるため実際に刑務所に収監されることになります。

このように執行猶予が付くかどうかは、刑務所に収監されるかどうかの分かれ道になります。

執行猶予にしてほしい

執行猶予の要件(初度目)

執行猶予の要件は次のとおりです。

<初度目の執行猶予の要件>

  1. 本件において3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたこと
  2. 本件言渡し前に
    ① 禁錮以上の刑に処せられたことがないこと
    又は
    ② 禁錮以上の刑に処せられたことがあるが、執行終了(又は執行免除)から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがないこと
  3. 執行猶予を認めるべき情状があること

 

<再度の執行猶予の要件>

  1. 前に禁錮以上の刑に処せられたが執行猶予付きの判決を受けたこと
  2. 本件において1年以下の懲役または禁錮の言い渡しを受けたこと
  3. 執行猶予を認めるべき情状(特に酌量すべきもの)があること
  4. 保護観察中でないこと

 

執行猶予になるかどうかのQ&A

Q1.  はじめて窃盗罪を犯しました。懲役2年の見込みの場合、執行猶予が付く余地はありますか?

A1.  はじめて罪を犯したのであれば「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない」場合に当たるので(初度の執行猶予の要件2①)、初度の執行猶予の要件を満たすかが問題になります。懲役2年になる見込みであれば要件1も満たします。情状次第では要件3を充たして執行猶予がつく可能性があります。

 

Q2.  3か月前に万引きをして裁判にかけられていますが、4年前にも万引きで懲役1年・執行猶予3年の確定判決を受けました。今回は懲役刑2年になりそうですが、執行猶予が付く可能性はあるのでしょうか。

A2.  4年前に懲役1年・執行猶予3年の確定判決を受けていますが、既に執行猶予期間を経過しているので4年前の刑の言渡しの効力は失われています。したがって、本件では「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない」場合に該当するので(初度の執行猶予の要件2①)、初度の執行猶予の要件を満たすかが問題となります。今回は懲役2年の見込みなので要件1も充たします。情状次第では要件3も充たして執行猶予に奈留可能性があります。ただし、4年前に有罪判決を受けていることが不利な情状になることは否めませんので、要件3を充たすためには有利な情状を積み上げる努力が必要でしょう。

 

Q3.  7年前に傷害罪で懲役1年の実刑判決を受けました。1年間刑務所に収監された後、刑期満了で釈放されました。その後、5年以上何の罪も犯さずに生活してきましたが3か月前に空き巣を犯してしまいました。今回の罪に対しては懲役3年を超えることはないだろうと言われていますが、執行猶予が付く可能性はあるでしょうか。

A3.  前に犯した傷害罪の刑期満了から5年以上を経過しているので、「禁錮以上の刑に処せられたことがあるが、執行終了から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない」場合に該当します(初度の執行猶予の要件1②)。今回は懲役3年を超えることはないと予想されているので要件1も充たします。情状次第では要件3を充たして執行猶予がつく可能性があります。

 

Q4.  2年前に詐欺罪で懲役10か月・執行猶予2年・保護観察付の判決を言い渡されました。猶予期間が1年10か月経過したところで、今度は万引きを犯したことにより地裁第1審で懲役1年の実刑判決を受けました。これに対して控訴を提起しましたが、控訴審の審理中に詐欺に対する執行猶予期間が経過しそうです。控訴審が自判する場合、執行猶予付き判決をもらえる余地はあるのでしょうか。

A4.  万引きは執行猶予期間中の再犯なので、再度の執行猶予の要件を満たすかが問題となります。しかし、保護観察付だったので要件4を満たしません。そのため第1審では法律上、執行猶予が付く余地はありませんでした。しかし、控訴審の審理中に詐欺の執行猶予期間が経過すると詐欺に対する判決言渡の効力は失われます。その結果、「刑に処せられたことがない者」にあたるので初度の執行猶予が可能となります。

 

Q5.  2年前に窃盗で懲役1年・執行猶予3年の確定判決を受けました。執行猶予期間が1年6か月経過したところで交通事故を起こしてしまい自動車運転過失致傷罪で裁判を受けることになりました。今回は懲役10か月程度になりそうですが、執行猶予がつく可能性はありますか。仮に執行猶予期間中に犯した罪が窃盗罪の場合はどうでしょうか。

A5.  執行猶予期間中の再犯なので、再度の執行猶予が問題になります。自動車運転過失致傷罪については懲役10か月程度の見込みとのことなので、再度の執行猶予の要件2は充たします。問題は、情状に特に酌量すべきものがあるかどうかです(再度の執行猶予の要件3)。これについては、一般的に、故意犯に対する執行猶予期間中に過失犯を犯してしまった場合(故意犯→過失犯の場合)は、情状次第で要件3も満たして再度の執行猶予が認められる余地があるといわれていますが、故意犯の執行猶予期間中に故意犯を犯した場(故意犯→故意犯の場合)、再度の執行猶予が認められることは非常に稀なことだと思います。

 

執行猶予を目指す場合に取り組むべき事

執行猶予のためには、初度の執行猶予の場合は懲役3年以下、再度の執行猶予の場合は懲役1年以下になるのが前提となります。刑期の長さは情状によって決まります。

また、執行猶予を付すためには、執行猶予を認めるべき情状が存在することが必要です。

したがって、執行猶予を目指す場合、情状をよくすることが重要です。

情状をよくするためには以下のような取り組みが必要です。

  • 被害弁償(示談の成立)
  • 身元引受人の確保
  • 住む場所の確保
  • 職業の確保
  • 悪い人間関係の解消
  • 専門化の支援の確保(医師、カウンセラー、薬物・アルコール依存の自助団体等)

 

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