ご依頼・ご相談別-無罪・無実を争いたい

無実の罪を問われそうな方へ

罪がないのに疑われたりすることを冤罪といいます。本当は罪を犯していないにもかかわらず犯罪の疑いをかけられてしまったら、どう対処するべきでしょうか。

冤罪といえば、ニュースで報道されるような再審事件をイメージする方も多いかもしれません。しかし、こうした大事件ばかりが冤罪事件ではありません。痴漢冤罪のように誤解が原因と思われるような冤罪もあれば、人間関係上のトラブルが原因でやってもないことで罪を着せられそうになるということは、思いのほか多く生じています。

無実の罪を問われそうな方へ

 

捜査が開始される前の段階

犯罪被害に遭ったと主張している人がいるものの、まだ警察が事件を認知していない段階の話です。警察が刑事事件を認知しない以上、刑事手続が進行することはありません。そのまま話し合いによって解決できるならば無実の罪を着せられることはありません。しかし、安易に示談交渉を行えば、罪を自認したと見なされるリスクがあります。解決を焦ると犯罪をもみ消そうとしていると見なされるリスクもあります。相手方から高額な金銭の支払いを求められることもあります。途中で捜査が開始されることも見越して慎重に行動することが求められます。

捜査が開始される前の段階

 

 

任意捜査の段階

警察に被害届が出されると捜査が開始されますが、すぐに逮捕されるとは限りません。逮捕されないまま任意で捜査が進行することがあります。

任意捜査では、警察に出頭して取調べを受けるように求められます。取調べが行われると供述調書への署名・押印を求められます。供述調書は、警察官が被疑者の言い分を文章に起こしたものであり、被疑者本人がそこに記載されたとおりに話をしたことを証明するものです。検察官の終局処分(起訴・不起訴)や裁判における有罪立証の重要な資料となります。

では、警察の出頭要求や取調べ要求に対してどう対処するべきでしょうか。

無実を争うのであれば有罪立証のための資料など作られない方がよいはずです。

しかし、出頭拒否をすれば逃亡のおそれありとして逮捕されるリスクがあります。また、場合によっては出頭に応じて積極的に無罪を訴えた方がよいこともあります。全くの濡れ衣ということであれば、それで疑いが晴れて刑事手続から早期に解放されることもあります。

しかし、どんなに無実を訴えても聞き入れてもらえないこともあります。不利な供述調書が作成されることで、不起訴になったかもしれない事案が起訴されることになったり、無罪になったかもしれない裁判が有罪になったりするリスクがあります。

無罪を争う必要がありそうな場合は出頭には応じたとしても、はじめから黙秘を貫いた方がよい場合があります。

出頭するべきか否か、出頭したとして供述するか否か、供述するとしてどこまで供述するか、供述したとして供述調書に署名・押印までするか、非常に難しい判断を迫られることになります。

警察官や検察官に対して供述することのメリットとデメリットをよく理解したうえで慎重に方針を決定する必要があります。

任意捜査の段階

逮捕・勾留された段階

逮捕・勾留されてしまった場合、捜査機関は既に相当な疑いを抱いているのが通常です。そのため任意捜査の場合に比べて、無罪を争うことになる可能性が高いといえます。逮捕・勾留中は取調べを受けること自体は拒否できませんが、黙秘権を行使することは可能です。

通常は供述調書が作成されることにメリットはないので黙秘権を行使するのが原則です。

任意捜査の時と同じで弁明することで不起訴になる可能性が高まるような場合は、積極的に供述した方がよいこともあります。しかし、思惑どおりにいかず起訴されることも予想されます。あとで供述したことが裏目に出ることもあるので注意が必要です。

黙秘を貫くのが難しい事情がある場合、供述には応じつつ、供述調書への署名・押印は拒否するという選択肢もあります。このようなときは供述調書が証拠とされることはありません。ただし、取調べの過程が録音・録画されると署名・押印を拒否しても録画画像が証拠になります。したがって、録音・録画の場合は黙秘を貫く必要があります。

逮捕・勾留された段階

起訴された段階

起訴された場合、裁判官に対して無罪を主張していくことになります。積極的に無罪を証明できる証拠があればこれを収集して提出することが重要です。しかし、起訴に至るような事案では無罪の決定的証拠があるということはまず考えられません。

無罪を争う事案では裁判官の面前で行われる尋問手続が有罪・無罪を分けるポイントになることがあります。

尋問では、弁護側が主張する無罪のストーリーに沿う供述を弁護側の証人から引き出すことが重要です。また、検察側の証人の証言のうち、弁護側のストーリーにそぐわない証言の信用性を失わせることも重要です。

尋問は裁判期日の限られた時間の中でルールに従って行う必要があります。そのため、尋問技術の差によって結果に大きな違いが表れることがあります。

起訴された段階

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