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【お知らせ】勤務弁護士(アソシエイト)の求人募集

2025-05-26

当事務所では、勤務弁護士(アソシエイト)を募集しております(令和7年5月26日現在)。

詳細は日本弁護士連合会の「ひまわり求人求職ナビ」を御覧ください(近日中に公開予定)。

お問合せは、以下の連絡先までどうぞ。

mail@tfutaba.com

TEL:028-635-3331

担当者:代表弁護士 小坂誉(こさかほまれ)

【求人情報】法律事務職員(パラリーガル)の求人募集の終了

2025-03-04

2025年1月16日付で当ホームページに掲載した法律事務職員(パラリーガル)の求人募集は本日付で終了いたしました。

【お知らせ】お問合せフォームの障害が解消しました

2025-03-03

当事務所のお問い合わせフォームの障害が解消しました。

現在は、お問い合わせフォームから御連絡いただくことが可能な状態です。

御不便をおかけして申し訳ありませんでした。

【お知らせ】お問合せフォームの障害発生について

2025-02-27

令和7年2月17日頃から当事務所のお問合せフォームに障害が発生しています。

現在、復旧に向けて準備中です。

御不便をおかけして申し訳ありませんが、令和7年2月17日以降にお問合せフォームから連絡いただいた方は、下記アドレス宛に再度連絡をお願いします。

mail@tfutaba.com

【求人情報】法律事務職員(パラリーガル)の募集(※終了)

2025-01-16

当事務所では、法律事務職員を募集しています。

事業所名

弁護士法人栃のふたば法律事務所(べんごしほうじんとちのふたばほうりつじむしょ)

所在地

〒320-0827 栃木県宇都宮市花房一丁目15番18号

事業所概要

弁護士2名、法律事務職員2名

弁護士の使命である社会正義の実現を第一に据えつつ、時代に即した柔軟な経営を目指しています。一般民事を中心にあらゆる分野の法律業務を手がけています。

職種

法律事務職員(パラリーガル)

仕事内容

弁護士が行う業務全般の分担・補助

電話・来客対応、文書作成補助、ファイルの作成・管理、裁判所等への書類提出・受領、事務所の清掃等

雇用形態

正社員(雇用期間の定めなし)

採用予定人数

1名

当事務所に長年勤めていただいた事務員が他県に転居して退職することになったので、その欠員を補うための募集です。

勤務条件

労働日 月曜日~金曜日 

労働時間 (1)午前9時00分~午後5時00分、(2)午前10時00分~午後6時00分、(3)午前11時00分~午後7時00分のいずれか(シフト制ではありません)

時間外労働 あり

休日 土日祝日、年末年始休暇・夏季休暇あり

給与 基本給 月額17万円~月額21万円

昇給・賞与 あり

退職金 なし

交通費 上限3000円

社会保険加入

応募資格

年齢、経験は不問。学歴は大学卒以上が望ましい。

入所の時点で、法律やパソコンの知識や経験が備わっている必要はありません。
資質さえあれば、法律事務職員としての知識、経験、技術は全て後から身につけることができるからです。
当事務所の仕事内容は多様性に富んでいるので、新しいこと、変わったことにチャレンジすることに喜びを見いだせる方、好奇心と向上心が旺盛なことが必要です。
法律事務所の仕事は、人助けや社会貢献に直結するものが多いので、そうしたことやりがいを感じる方が向いています。
当事務所は弁護士、事務員を含めて4名の小規模な事務所ですので、職員同士の信頼関係を特に重視しています。
職員同士、お互いにフォローしあう環境にあるので、お子さんが急に発熱した際にも気兼ねなくお休みを取れます。また、学校行事等への参加のために有休を取得することも気兼ねなく可能な職場環境
にあるので、家事や育児との両立も可能です。

普通自動車運転免許は必須

マイカー通勤可能、駐車場あり(駐車場料金は無料)

選考方法

(1次)書類選考 (2次)面接選考

まず、履歴書(自筆・写真添付・連絡先明記)及び職務経歴書を下記送付先まで御郵送ください。

ただし、応募書類は返却いたしませんので、ご了承ください。

書類選考の結果は、電話、郵送、メール等でご通知いたします。

<履歴書の送付先>

〒320-0827 栃木県宇都宮市花房一丁目15番18号

弁護士法人栃のふたば法律事務所

採用担当宛

本募集に関するお問合せ窓口

TEL 028-635-3331

E-mail mail@tfutaba.com

【お知らせ】年末年始の営業

2025-01-02

当事務所の年末年始の営業日時は以下のとおりです。

<年末年始の休業日> 令和6年12月28日(土)〜令和7年1月5日(日)

<令和7年の営業開始日> 令和7年1月6日(月)午前9:00〜

 

ダリア、アイビー、もこもこした植物です。

【ブログ】空のいろ(令和6年秋)

2024-10-17

小坂です。

空の色って毎日、微妙に変わりますよね。

特に夕暮れ時の空の色は季節や気象、時間によって大きく変化するように思います。

うつくしい空はずっと眺めていたいと思うけど、刻々とすがたを変えて失われてしまいます。

そのはかなさがまた尊さでもあるのかなと思ったりします。

こちらは昨夜、令和6年10月17日の午前0時過ぎの空です。

さながら太陽の光に照らされた晴天のように見えますが、じつは月光に照らされた空と雲です。

こちらは、令和6年9月22日の午後5時台の夕日です。うろこのような陰影がとてもうつくしいと感じました。

 

【お知らせ】夏季休業

2024-07-24

当事務所の2024年(令和6年)の夏季休業期間は以下のとおりです。

 

【夏季休業期間】

令和6年8月13日(土)~令和6年8月16日(金)

土日祝は通常どおりお休みなので、

8月10日(土)~8月18日(日)までお休みということになります。

※上記期間中でも、メールでお問合せいただいた方には順次、お返事を差し上げます。

 

ぱかっ!

【ブログ】八甲田・十和田ゴールドライン-その2

2024-07-03

二日目の朝-ホテルを出発する

 ツーリング二日目の令和5年5月4日は午前6時前に目が覚めました。前日はなんだかんだで寝るのが遅くなり、4~5時間ほどしか眠れませんでした。部屋のカーテンを開けると朝日が飛び込んできました。「よし!」と声を出すと、心が走り出しました。この感覚には憶えがあります。日本アルプスの山々にソロで挑んでいた頃、出発の朝に感じたのと同じ感覚です。眠気も疲れも感じず、気持ちがわくわくして、はやく出発したくて、いてもたってもいられない、そういう感覚です。

 私は、はやる心を抑えながら慎重に荷造りと身支度を調えました。ちなみに私のツーリング時のフル装備は、上下ともインナー式のプロテクターを着込み、その上に革ジャン、革パンを身につけ、さらにバイク用エアバッグを羽織り、ブーツもインナー・アウターの2層に別れているごりごりのレーシング仕様で、ヘルメットは当然フルフェイス式で、グローブもナックルガードが付いた手首まで覆えるタイプのものです。「もう、少しくらいならゾンビに襲われても耐えられるんじゃないの?」というくらいの防御力がある反面、装着には手間がかかります。私は、焦りを抑えながら、それらの装備を一つ一つ丁寧に身につけていきました。

 ホテルのフロントに鍵を預けて、バイク置場まで行くと、隣に仙台ナンバーのバイクが1台駐まっていました。私は、心の中で、「お先に」と挨拶してホテルを出発しました。昨夜、ホテルに着いた当時は、人も車も多かったのですが、今朝は人も車も少なくて、清廉な朝の空気に包まれていました。バイクを走らせるとすぐに、真っ正面に荘厳な山影が表れました。山肌には、まだ少し雪が残っていました。「うおっ!なにあれ。」と感嘆せざるを得ない景色でした。

 盛岡という都市の中に突如あらわれた圧倒的な自然に心を奪われました。都市と自然という対照的な存在が、不思議と調和していて、はじめて見るタイプの景色だと思いました。もしかすると、エジプトのピラミッドはこんな感じに見えるのかもしれません。岩手県の最高峰、岩手山との邂逅でした。後で調べると、ホテルの近くにあった開運橋は岩手山のビュースポットの一つとされているそうです。出発から幸運に恵まれました。

発荷峠を目指す

 午前8時頃に盛岡ICから東北自動車道に乗り、青森方面へと日本列島を北上していきました。朝の空気は若干冷たく感じました。十和田ICで東北自動車道を降りて、国道103号線(十和田道)で十和田湖の南岸に位置する発荷峠を目指しました。発荷峠を目指したのは、とりあえず、通過点としてナビの目的地に設定しやすかったからです。しかし、十和田ICを降りてから発荷峠までの道行きは想像を遥かに超えて素晴らしいものでした。この行程を走るためだけにツーリングのプランを練ってもよいと思えるくらいでした。はじめは平坦で真っ直ぐな道路で、だんだんと里山のような景色に変わり、山の入り口にさしかかり、ゆっくりと高度が上がっていきました。その間、ずっと美しい新緑に囲まれていました。前にも後ろにも車がない状態で、自然に没入したような感覚で走行できました。

 発荷峠に到着するとなにやら観光施設のようなものが目に飛び込んできました。世界に自分一人だけのような感覚でバイクを走らせていたので、突然、人の賑わいを感じて現実世界に戻ってきたような感じがしました。なんと、そこは発荷峠展望台という施設で、標高631メートルの展望台から十和田湖を見下ろせる絶景ポイントだったのです。単に、ナビを設定しやすいので目的地に選んだのですが、嬉しい誤算でした。十和田湖は青森県(十和田市)と秋田県(小坂町)にまたがる湖なのですが、この展望台は秋田県側にあります。そのため、お土産屋さんには、なまはげグッズが売っていました。「そう。小坂町ね。私も小坂って言うんだ。。」だからなんだってわけじゃないのですが、ソロツーリングでは、こんなことも心の中でつぶやくしかありません。

 冒頭の写真は、展望台から見た十和田湖の眺めです。下の「十和田湖奥入瀬渓流記念碑」は、展望台の下の道路脇に鎮座していました。次は、いよいよ奥入瀬渓流から八甲田山への道行きについて御報告したいと思います。

 

 

【コラム】自治会に法人格はあるのか?認可地縁団体とは。

2024-06-24

はじめに

 近所の交差点に設置されているカーブミラーが老朽化してきたので、撤去のうえ新設したいと思ったのですが、カーブミラーが立っている土地は道路を管理している市役所の所有地ではありませんでした。他人所有の土地に設置されているカーブミラーを勝手に撤去したり、新設したりすることはできません。カーブミラーは公道に沿って設置されているので、そこを通行する可能性のある万人にとって必要なものですが、特にその行動を毎日のように通行している付近の住民にとっては重要なものです。そこで、選択肢の一つとして、自治会が土地を買い取ってカーブミラーを管理するということを考えましたが、そもそも自治会って土地を購入して、土地の所有者になれるんでしょうか。

自治会は土地や建物を所有できるか

 例えば、土地や建物などの不動産の所有者になったり、自動車や鉛筆とかポケモンカードの所有者になったりできる資格のことを権利能力(法人格)といいます。そんな資格だれでも持っているじゃん?とお思いかもしれません。確かに、人間であればそのとおりです。人間は出生すると当然に権利能力を持ちます(民法3条1項)。この人間を自然人と呼んで法人と区別します。分かりやすくいえば、自然人とは個人のことで、法人とは人の集団です。ただし、法人とは、単なる人の集団ではなく、人の集団のうち権利能力(法人格)を有する団体ということになります。実は財産の集合体に法人格が付与された財団法人もありますが割愛します。最も身近な法人は株式会社、合名会社、合同会社等の営利法人だと思われます。医療法人や弁護士会は、非営利法人です。これらの団体は、単なる人の集団ではなく、法人格を付与された集団です。では、○○自治会とか、○○町内会は、土地や建物、車を所有できるのでしょうか?すなわち、○○自治会は法人格を有するのでしょうか。

「権利能力なき社団」である自治会

 先に、自然人と法人というものがあると言いましたが、ややこしいことに、自然人でも法人でもない「権利能力なき社団」というものもあります。権利能力なき社団は、法人と同じような実体を有するけど法人格を取得していない団体です。権利能力なき社団は、人の集団なので自然人ではなく、法人格を持たないので法人でもありません。ただし、実体は法人と同等なので、法人格を有するのと近い扱いがなされてきました。

 ○○自治会という各地に存在する自治会のうち、法人と同じような実体を有するに至ったものは権利能力なき社団として扱われることがあります。権利能力なき社団は、権利も義務も総有的に帰属することになります。総有というのは法人の所有形態に近い扱いです。それでは、権利能力なき社団と認められれば、もう法人格は要らないのでしょうか。

 実は、権利能力なき社団にはできないことがあります。それは、社団名義で登記することです。肩書き付きの代表者名義の登記もできません。とある自治会が、権利能力なき社団としての実体を備え、不動産を取得したとしても、自治会長などが、肩書きなしの個人名義で登記することになるのが通常です。ところが、そうなると自治会長がお亡くなりになったり、転居していったりした場合、いろいろな理由で新たな自治会長の名義に登記されないというトラブルが発生します。もちろん、法人格を有する団体でも代表者が代わることはありますが、法人名義で不動産登記を経ておけば、代表者が替わっても不動産登記の名義を変更する必要はありません。また、自治会長の個人名義で登記していると、登記上は自治会長が個人的に所有しているように見えてしまいます。時間の経過と共に登記がなされた当時の事情を知る人がいなくなったりすると、それが自治会長の個人的な所有物なのか、自治会の所有物なのか争いが生じかねません。しかし、法人名義で登記されている場合、それが法人のものなのか、代表者のものなのか、争われることはまずありません。

 そのため、自治会に法人格を取得させる意味があります。

自治会も「認可地縁団体」になれば法人格を取得する

 結論をいえば、○○自治会も、市町村長の認可を受けて「認可地縁団体」というものになれば法人格を取得します(地方自治法第260条の2第1項、第7項)。先に述べたような不動産登記上の不都合に対処するために平成3年の地方自治法の改正によって導入されました。認可地縁団体となった自治会は、法人格、すなわち権利義務の主体となる資格を獲得する結果、自治会の名義で不動産登記をすることも可能となります。

 このように認可地縁団体の制度は、はじめは不動産登記にかかわるトラブルに対処しようということで設けられた制度であるため、自治会等が不動産又は不動産に関する権利等を保有する目的を有していることが認可の要件とされていました。 しかし、不動産等を保有する予定のない自治会であっても、その地域に暮らす住民が全体として取り組むべきことは存在します。たとえば、地域の高齢者等への生活支援や地域の交通の維持、地域の特産品開発・販売等です。そういう活動を行うときに、地縁団体そのものが権利を有したり、義務を負ったりできるようにした方が便利です。そこで、令和3年の法改正により、不動産等を保有する目的を有することは認可の要件から除外されました。 認可地縁団体として認可されるための要件は次の4つです(地方自治法260条の2第2項)。

  • その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行つていると認められること。
  • その区域が、住民にとつて客観的に明らかなものとして定められていること。
  • その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となつていること。
  • 規約を定めていること。

認可地縁団体として自治会ができること

 自治会が認可地縁団体となり法人格を取得すると、自治会の名前で契約を締結して取引行為を行うことができます。たとえば、自治会の名前で、賃貸借契約を締結したり、銀行の預金口座を開設したり、訴訟で行動できたりできるようになります(ただし、これらの社会的活動は、法人格がないとおよそできないというわけではありません)。

 ただし、法人は、当該法人の基本約款に定められた目的による制限を受けます。この基本約款とは、株式会社でいえば「定款」のことを指しますが、認可地縁団体の場合は、「規約」です。認可地縁団体は、規約に定めた目的の範囲内において法人格を有することになります(地方自治法260条1項)。したがって、規約に定めた目的の範囲外の行為は、無効となります。ただし、目的の範囲内に属するかどうかは、かなり緩やかに判断されます。たとえば、営利法人である会社の場合、目的の範囲外とされることは事実上ありません。認可地縁団体は、会社に比べれば目的の範囲は狭く捉えられると思います。したがって、規約に目的をどう定めるかは重要になると思います。

 もし、地域で取り組むべき問題が生じたとしたら、まず自身の所属する自治会や町内会といった地縁団体が市町村の認可を受けた団体なのか確認してみるとよいでしょう。また、将来、地域の団体として取り組むべきことが予想される場合には、認可を受けることを考えてみてもよいと思います。

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