浮気が発覚した場合、浮気相手の配偶者(夫や妻)が感情的になるのはよくあることです。
浮気、不倫、不貞行為と呼ばれるものは、夫婦の婚姻共同生活の平和の維持という法益を侵害する行為です。不貞行為を行った人は加害者であり、不貞相手の配偶者(夫、妻)はその被害者とされています。被害に遭った方が感情的になるのはある程度はやむを得ないことです。
しかし、次のような言動は、時と場合によっては脅迫や恐喝に該当するものであり、もはや社会的に許容できるものではありません。
- 「あなたの家族(妻や子、親)にあなたが不貞行為をしていたことを知ってもらいたい。」
- 「あなたの会社の上司にあなたが不倫していたことを相談したい。」
- 「あなたが不貞行為をするような人だと世の中の人に知ってもらいたい。」
- 「奥さんや会社にばらされたくなければお金を払え」
いくら不貞行為を行った側だからといって、脅迫や恐喝を甘受する必要まではありません。
このような時は、なるべく早く弁護士に相談、依頼するのがよいと思います。弁護士に依頼した場合のメリットとしては次のようなことがあります。
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メリット1―相手の違法行為を抑止できる
感情的になった相手が犯しやすい違法行為には次のようにさまざまなものがあります。これらは、時に民法上の不法行為を構成したり、刑事上の犯罪を構成したりすることがあります。しかし、具体的に相手がしようとしている行為が、法律的に何に該当する可能性がどの程度あり、その場合、相手がいかなる責任を負うのか、という分析と判断は弁護士でなければ困難でしょう。弁護士であれば、これを正確に分析して相手に的確な注意を促すことが可能です。単に「あなたの行為は脅迫ですよ。」と指摘するより抑止力があります。
問題になり得る行為 |
該当し得る |
主な責任 |
妻子にばらす |
不法行為 |
損害賠償 |
親にばらす |
不法行為 |
損害賠償 |
会社や上司にばらす |
名誉毀損 |
刑事責任 |
SNS等で拡散する |
名誉毀損 |
刑事責任 |
近所に触れ回る |
名誉毀損 |
刑事責任 |
家に押しかける |
住居侵入 |
刑事責任 |
しつこく連絡する |
迷惑防止条例違反 |
刑事責任 |
上記のような報復をすると告げる |
脅迫 |
刑事責任 |
脅迫して金銭を要求する |
恐喝 |
刑事責任 |
メリット2―第三者が間に入ることで冷静さを取り戻してもらえる
不貞行為の加害者当人が、相手に対して冷静になってと言ったところで、相手をよけい感情的にさせてしまうことでしょう。
弁護士というある意味部外者が介入することで、不貞行為者が自ら対応するよりも相手に冷静になってもらえる可能性があります。
メリット3―窓口対応をしてもらうことで精神的な負担を軽減できる
不貞行為者が自ら相手と連絡を取り合う場合、相手の感情的な言動に常にさらされることになります。これによる精神的な負担が募れば、家庭生活や仕事に大きな支障を及ぼすこともあるでしょう。
弁護士に依頼した場合、弁護士が全ての連絡窓口となるのが通常ですので、こうした精神的な負担を軽減することができます。
メリット4―違法行為による被害を最小に止めることができる
事前に相手に対して注意を促したにもかかわらず、相手が違法行為に及んでしまった場合、弁護士に依頼しておけば、速やかに行為の差止を要求したり、警察に被害届を提出したり、関係各所にそれ以上の情報拡散を防止するお願いをするなどして、被害の拡大を最小限に止めることができます。
メリット5―相手に対する責任追及がしやすくなる
事前に相手に対して注意を促したにもかかわらず、相手が違法行為に及んでしまった場合、弁護士に依頼しておけば、タイムリーに必要な証拠を収集・整理することができるので、相手に対する民事的な損害賠償請求や刑事責任の追及が行いやすくなるというメリットがあります。