ご依頼・御相談別-示談(和解)で解決したい

示談の重要性

示談が成立しているかどうかが、被害届が出されるかどうか、不起訴になるかどうか、執行猶予がつくかどうかの分かれ道になることがあります。また、保釈などの身柄拘束からの解放が認められるかどうかや、有罪になる場合の刑期の長さや罰金の額にも影響します。

このように被害者が存在する犯罪では、示談が成立しているかどうかは最も重要な情状として考慮されることになります。

 

示談の効果・メリット

示談とは、犯罪に起因する民事的な法律関係(損害賠償等)について加害者及び被害者間で和解(合意)による解決を図るものです。あくまで民事的な合意なので示談が成立したからといって直ちに刑事責任を免れるわけではありません。

示談の成立は、刑事処分の軽重を決める際の一考慮要素になるに過ぎません。示談以外の情状が悪いと、示談の影響力は相対的に小さくなります。

しかし、事案によっては、まさに示談が成立したかどうかが、起訴か不起訴か、執行猶予か実刑かを分ける決定的な情状になることも珍しくありません。

機能する段階 機能する対象 示談の効果(情状の方向性)
捜査段階 勾留決定に対する準抗告 準抗告棄却よりも認容へ
公訴段階 検察官の終局処分 起訴よりも不起訴へ
公判請求よりも略式罰金へ
保釈請求 保釈請求却下よりも許可へ 
公判段階 懲役・禁錮の言渡し 実刑よりも執行猶予へ
刑期がより短い方へ 

 

示談交渉の注意点

示談交渉で最も重要なのはスピードです。

示談成立の事実は刑事手続の各段階で情状として考慮されることになりますが、もし不起訴を目指すのであれば、検察官が起訴か不起訴かを決定する前に示談を成立させなければ意味がありません。同じように、執行猶予付判決を目指すのであれば裁判官から判決言渡を受ける前に示談を成立させて証拠として提出できなければ意味がありません。情状として考慮してもらうのであれば、タイムリーに示談を成立させる必要があります。

しかし、被害者は通常、加害者本人や加害者の家族と直接連絡を取り合うことに抵抗を感じるのが通常です。加害者等が直接交渉を試みても拒否されることがよくあります。また、交渉がこじれたりすると、加害者側に証人威迫や証拠隠滅の疑いがかけられることもあります。反対に被害者側から高額な請求を受けたりすることもあります。したがって、多くのケースでは弁護士に示談交渉を行ってもらうのがよいでしょう。

 

示談交渉の流れ

被疑者の意思確認

まずは、加害者である被疑者に示談を開始する意思があるか確認します。加害者が示談を希望しないことは稀ですが、支払能力がなくて示談交渉を開始できないこともあります。家族等の支援を取り付けることができる場合は、加害者とその家族双方の意思を確認し、同時に支払能力について確認します。

示談交渉の流れ

共犯者が存在する場合

共犯者が存在する場合は、一緒に示談交渉を行うこともあります。ただし、事案によっては共同での示談交渉が適さない場合もあるので慎重に検討する必要があります。共同で示談交渉を行う場合、連絡を取り合って方針を決める必要があります。共犯者同士で口裏合わせをしているとの疑いを生じさせないように注意が必要です。

示談交渉の流れ

被害者の連絡先の入手

次に被害者の連絡先を入手します。もともと加害者と被害者が知り合いである場合は連絡先の入手は不要です。しかし、連絡先を知っていたとしてもいきなり職場等へ連絡してよいかは慎重に考えるべきでしょう。

被害者の氏名や連絡先が分からないという場合、警察官や検察官に対し、弁護人が被害者と連絡を取りたがっている旨を被害者に伝えてもらいます。被害者が応じてくれる場合は、警察官や検察官からその旨の連絡があります。この時に、連絡方法について被害者の希望を伝えられることもあります。それによっては、被害者から電話がかかってくるのを待つこともありますし、弁護人の方から電話をかけたり、手紙を送ったりすることもあります。

刑事記録の記載から被害者の連絡先が分かる場合もあります。

示談交渉の流れ

交渉の開始

被害者と連絡が取れるようになったら、加害者に謝罪意思があること、示談交渉の申し入れの意向があること等を伝えます。被害者の状況、心情、希望はケースバイケースであるため、まずは被害者の意向を理解するように努めます。そのうえで交渉を進められそうな場合は進めていきます。

示談交渉の流れ

示談書の作成

示談がまとまりそうな場合は、示談書を作成します。示談書では、対象となる事件を日時、場所、行為、人、結果等で特定し、これに対する被害弁書として金銭の支払義務を負っていることを確認します。そして、その履行方法(手渡し、振込み等)を定めます。そして、清算条項を入れ、被害者が加害者を許す旨の条項を入れたりします。そのほか、口外禁止や接近禁止等の諸条件を定めることもあります。被害届の取下げや告訴の取消しについての合意を条項化することもあります。

示談書は詳細であればよいというわけではなく、事案に応じて必要かつ充分な内容であればよいでしょう。

示談交渉の流れ

被害弁償

示談によって金銭支払を約束した場合はこれを履行します。支払が未了だと被害回復の見込みがあるという情状にしかなりません。情状としては、被害回復が完了しているという評価の方が望ましいので、示談書を作成したら速やかに支払を実行します。示談書の締結の席で現金を手渡して示談書にその旨を記載したりします。

示談交渉の流れ

刑事和解の利用

示談(合意)が成立したが金銭支払義務を完済できるのが判決言渡よりも後になる場合、本当に支払いが行われるかどうか不確かなので、その分、情状としての効果が弱くなります。そのような場合、被告人は公判調書に合意した旨の記載を求める方法があります。合意が公判調書に記載されると、その記載は、裁判上の和解と同一の効力を有するので、被害者はもし合意が履行されない場合、民事裁判所を経ずに強制執行を行うことが可能になります。

その分、被害回復が図られる可能性が高まるため、単に将来の支払いを約束した場合に比べれば量刑上、有利に判断されることになります。

示談交渉の流れ

示談成立後の対応

起訴される前に示談が成立した場合は、示談書を検察官に提出して検察官の終局処分(起訴・不起訴)の参考資料に加えてもらいます。

勾留に対する準抗告を申し立てる際や保釈請求を行う際は、示談書をその申立書の添付資料とします。

起訴された後は、証拠化して裁判所に提出することになります。

 

示談できない場合の対処法

事案によっては被害者と示談交渉をしても、示談に応じてもらえず被害弁償を受け取ってもらえないということもあります。

このような場合は、被害弁償金を法務局に供託したり、現金書留や振込で送金したりする方法が考えられます。また、贖罪寄付といって各種団体に寄付を行うことで反省と謝罪の意思を示す方法もあります。

さらには、加害者が真摯に反省して被害弁償の努力を行ったことを情状として考慮してもらうために示談交渉の経緯を報告書にして提出する方法もあります。

 

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